3人乗り自転車に関する法律、規則 3人乗り自転車に乗って子育てだ

3人乗り自転車に関する法律、規則

ママチャリに子供2人をのせる光景は、よく目にするものでしたが、母親(あるいは父親)が自転車の前後部に子供をのせる「3人乗り」は、以前から各都道府県の公安委員会規則においてはっきりと禁止されていました。当時の規則では、後部座席に6歳未満の幼児を1人だけの「2人乗り」までが許されていたのが一般的でした。

加えて、「自転車を運転しながらの携帯電話」や「傘を差した状態での片手自転車運転」も、取り締まりの対象となっています。

自転車といえども違反行為に対する罰則は以下のとおり、かなりの厳罰となっています。

あまり知られてはいませんが、道交法上の規制はほとんどの自転車にもあてはまるのです。

 ・自転車の飲酒運転  5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 ・信号無視・一時停止違反  3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 ・携帯電話の操作や傘をさしての片手運転による違反  3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

です。

「自転車の3人乗り」については、以前より道路交通法上の禁止時効であり、道路交通法第57条第2項の「乗車制限違反」による罰則があります。違反した場合、「2万円以下の罰金又は科料」と定められています。しかし、警視庁によれば、実際にはこの刑罰が適応された例はまだないそうで、3人乗りは「法律では禁止されているものの、黙認されていた」というのが実態でした。

しかし、特に双子をもつお母さんやお父さんにとっては、どうやっても子供を同時に2人乗せざるをえない状況にあるのです。
もし自転車3人乗りの取り締まりが強化されれば、車が運転できない母や父は「歩いて行ける距離から外には行くな!」と言われているに等しいものになります。


そこで、合法的な3人乗り自転車の開発が求められ、実際に3人乗り自転車の販売が開始されたのです。